広島地方裁判所 平成9年(わ)47号〔2〕 判決
判決宣告の日
平成九年七月一〇日
裁判所
広島地方裁判所刑事第一部
裁判官
平弘行
検察官
宮本健志
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
広島市佐伯区五日市駅前一丁目八四六番地の一
住居
同市同区吉見園一四番二〇号
職業
会社役員
氏名
土橋由幸
年齢
昭和一〇年六月一〇日生
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一八〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、土橋文枝の長男として、その財産管理・税務申告等を委任されていたものであるが、濵畑康正ほか四名と共謀の上、土橋文枝がその所有する土地を売却譲渡したことに関し、右譲渡に係る同人の所得税を免れようと企て、同人の実際の平成七年分の分離課税における長期譲渡所得が二億五七五五万九〇九〇円であったのに、多額の保証債務を履行してその求償が不能になったかのごとく仮装して所得を秘匿した上、平成八年三月一五日、広島県廿日市市桜尾二丁目一番二六号所在の廿日市税務署長に対し、分離課税における長期譲渡所得が一億三〇四四万〇九一〇円の損失で、これに対する所得税額は零円である旨の虚偽の所得税確定申告書を郵送して提出し、もって不正の行為により右譲渡に係る正規の所得税額七五二六万七七〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
刑法六〇条、所得税法二三八条、二四四条
刑法一八条
刑法二五条一項
(裁判官 平弘行)